(名称) 第1条 この団体は、AWS(Abused Women Support)(以下「会」という。)と称する。
(事務所) 第2条 会の事務所は、代表の自宅に置く。
(目的) 第3条 この会は、暴力被害女性当時者の視点を中心に据えた相談支援、自助・共助活動・学習会等を行い、互いの問題の解決をはかるとともに、女性の人権向上と女性にとってより生きやすい社会の創出をめざす。
(入会及び脱会) 第4条 入会及び脱会は、本人の申し出による。ただし、脱会は会長に連絡することとする。
(役員) 第5条 この会には、次のとおり役員を置く。 (1)代表 1名 (2)会計担当 (3)事務局 担当
(会費) 第6条 会費は、当面のあいだ徴収しない。また、毎月開催の会の時に参加費を支払うこととする。ただし、アドバイザー、顧問の会費についてはこれを徴収しない。
(その他費用) 第7条 資料代等の実費は、参加者各自負担とする。
(総会) 第8条 総会は、会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(会計) 第9条 予算及び決算は、総会で承認を得なければならない。
(補足) 第10条 この規約に定めるものの他、必要な事項は会員の話し合いで定める。
附 則 この規約は、1993年4月1日から施行する。
(名称)
第1条 この団体は、AWS(Abused Women Support)(以下「会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 会の事務所は、代表の自宅に置く。
(目的)
第3条 この会は、暴力被害女性当時者の視点を中心に据えた相談支援、自助・共助活動・学習会等を行い、互いの問題の解決をはかるとともに、女性の人権向上と女性にとってより生きやすい社会の創出をめざす。
(入会及び脱会)
第4条 入会及び脱会は、本人の申し出による。ただし、脱会は会長に連絡することとする。
(役員)
第5条 この会には、次のとおり役員を置く。
(1)代表 1名
(2)会計担当
(3)事務局 担当
(会費)
第6条 会費は、当面のあいだ徴収しない。また、毎月開催の会の時に参加費を支払うこととする。ただし、アドバイザー、顧問の会費についてはこれを徴収しない。
(その他費用)
第7条 資料代等の実費は、参加者各自負担とする。
(総会)
第8条 総会は、会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(会計)
第9条 予算及び決算は、総会で承認を得なければならない。
(補足)
第10条 この規約に定めるものの他、必要な事項は会員の話し合いで定める。
附 則
この規約は、1993年4月1日から施行する。